| 第1章 総則 | |||||
| (名称) | |||||
| 第1条 | この法人は、財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構という。 | ||||
| (事務所) | |||||
| 第2条 | この法人は、事務所を東京都千代田区九段北4丁目2番25号に置く。 | ||||
| (支部) | |||||
| 第3条 | この法人は理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。 | ||||
| 第2章 目的及び事業 | |||||
| (目的) | |||||
| 第4条 | この法人は、幼児期における子どもの豊かな育ちについて研究を深め | ||||
| るとともに幼児教育にかかわる者を支援し、もって幼児教育の発展並びに家庭・地域における教育力の向上に寄与することを目的とする。 | |||||
| (事業) | |||||
| 第5条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||||
| (1) | 幼児教育にかかわる者の資質向上に関する事業 | ||||
| (2) | 幼児教育に関する調査及び研究 | ||||
| (3) | 家庭・地域における教育力の向上を支援する事業 | ||||
| (4) | 幼児教育の発展並びに家庭・地域における教育力の向上に関する広報活動 | ||||
| (5) | 幼児教育における国際交流等に関する事業 | ||||
| (6) | その他前条の目的を達成するために必要な事業 | ||||
| 第3章 資産及び会計 | |||||
| (資産の構成) | |||||
| 第6条 | この法人の資産は、次のとおりとする。 | ||||
| (1) | 設立当初の財産目録に記載された財産 | ||||
| (2) | 会員の納入する会費 | ||||
| (3) | 資産から生ずる収入 | ||||
| (4) | 事業に伴う収入 | ||||
| (5) | 寄附金品 | ||||
| (6) | その他の収入 | ||||
| (資産の種別) | |||||
| 第7条 | この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 | ||||
| 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 | |||||
| (1) | 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 | ||||
| (2) | 基本財産とすることを指定して寄附された財産 | ||||
| (3) | 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 | ||||
| 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 | |||||
| (資産の管理) | |||||
| 第8条 | この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会 | ||||
| の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 | |||||
| (基本財産の処分の制限) | |||||
| 第9条 | 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れ | ||||
| てはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。 | |||||
| (経費の支弁) | |||||
| 第10条 | この法人の事業の遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 | ||||
| (事業計画及び収支予算) | |||||
| 第11条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理 | ||||
| 事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 | |||||
| (暫定予算) | |||||
| 第12条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しない | ||||
| ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 | |||||
| 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | |||||
| (収支決算) | |||||
| 第13条 | この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事 | ||||
| 業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 | |||||
| この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 | |||||
| (長期借入金) | |||||
| 第14条 | この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入を | ||||
| もって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない | |||||
| (新たな義務の負担等) | |||||
| 第15条 | 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定め | ||||
| るもののほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。 | |||||
| (事業年度) | |||||
| 第16条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||||
| 第4章 役員及び事務局 | |||||
| (役員の定数等) | |||||
| 第17条 | この法人は、次の役員を置く。 | ||||
| (1) | 理事 15名以上20名以内 | ||||
| (2) | 監事 3名 | ||||
| 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。 | |||||
| (役員の選任等) | |||||
| 第18条 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 | ||||
| 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。 | |||||
| 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 | |||||
| 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | |||||
| (理事の職務) | |||||
| 第19条 | 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 | ||||
| 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により副理事長がその職務を代行する。 | |||||
| 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。 | |||||
| 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。 | |||||
| (監事の職務) | |||||
| 第20条 | 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 | ||||
| (1) | 法人の財産の状況を監査すること | ||||
| (2) | 理事の業務執行の状況を監査すること | ||||
| (3) | 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること | ||||
| (4) | 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること | ||||
| (役員の任期) | |||||
| 第21条 | この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||
| 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |||||
| 役員は、その辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
|||||
| (役員の解任) | |||||
| 第22条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数 | ||||
| の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 | |||||
| (1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき | ||||
| (2) | 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき | ||||
| (役員の報酬等) | |||||
| 第23条 | 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 | ||||
| 役員には費用を弁償することができる。 | |||||
| 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 | |||||
| (事務局及び職員) | |||||
| 第24条 | この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。 | ||||
| 職員は、理事長が任免する。 | |||||
| 職員は有給とする。 | |||||
| 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 | |||||
| 第5章 理事会及び委員会 | |||||
| (理事会の構成) | |||||
| 第25条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||||
| (理事会の権能) | |||||
| 第26条 | 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 | ||||
| (理事会の招集等) | |||||
| 第27条 | 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 | ||||
| 通常理事会は、毎年2回理事長が召集する。 | |||||
| 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が召集する。 | |||||
| (1) | 理事長が必要と認めたとき。 | ||||
| (2) | 理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があった日から14日以内 | ||||
| (3) | 第20条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき | ||||
| 理事会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。 | |||||
| (理事会の議長) | |||||
| 第28条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 | ||||
| (理事会の定足数等) | |||||
| 第29条 | 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を | ||||
| 開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 | |||||
| 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |||||
| (理事会の議事録) | |||||
| 第30条 | 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び当該会議におい | ||||
| て選任された議事録署名人2人以上が、署名押印の上、これを保存する。 | |||||
| (委員会) | |||||
| 第31条 | この法人は、第5条に掲げる事業について専門的に調査、審議するた | ||||
| め、委員会を置く。 | |||||
| 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 | |||||
| 第6章 評議員及び評議員会 | |||||
| (評議員) | |||||
| 第32条 | この法人は、評議員45名以上60名以内を置く。 | ||||
| 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを任命する。 | |||||
| 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員 | |||||
| 現在数の3分の1を超えてはならない。 | |||||
| 評議員は、役員を兼ねることができない。 | |||||
| 評議員には、第21条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合にお | |||||
| いて、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 | |||||
| (評議員会) | |||||
| 第33条 | 評議員会は、評議員をもって構成する。 | ||||
| 評議員会は、理事長が招集する。 | |||||
| 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 | |||||
| 次に掲げる事項については、理事長はあらかじめ評議員会の意見を | |||||
| 聴かなければならない。 | |||||
| (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 | |||||
| (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 | |||||
| (3) 基本財産に関する事項 | |||||
| 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、 | |||||
| 必要な事項について審議し、助言する。 | |||||
| 評議員会には、第27条第3項及び第4項並びに第29条及び第30条の規定を | |||||
| 準用する。この場合において、これらの規定中「臨時理事会」及び「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 | |||||
| 第7章 会員 | |||||
| (会員) | |||||
| 第34条 | この法人は、会員を置く。 | ||||
| 会員の種類及び会費等については、別に定める。 | |||||
| 第8章 寄附行為の変更及び解散 | |||||
| (寄附行為の変更) | |||||
| 第35条 | この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以 | ||||
| 上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 | |||||
| (解散) | |||||
| 第36条 | この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以 | ||||
| 上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 | |||||
| (残余財産の処分) | |||||
| 第37条 | この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の | ||||
| 各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。 | |||||
| 第9章 雑則 | |||||
| (書類及び帳簿の備付等) | |||||
| 第38条 | この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 | ||||
| ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。 | |||||
| (1) | 寄附行為 | ||||
| (2) | 役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書 | ||||
| (3) | 財産目録 | ||||
| (4) | 財産台帳及び負債台帳 | ||||
| (5) | 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 | ||||
| (6) | 理事会及び評議員会の議事に関する書類 | ||||
| (7) | 官公署往復書類 | ||||
| (8) | 収支予算書及び事業計画書 | ||||
| (9) | 収支計算書及び事業報告書 | ||||
| (10) | 貸借対照表 | ||||
| (11) | 正味財産増減計算書 | ||||
| (12) | その他必要な書類及び帳簿 | ||||
| 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 | |||||
| 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 | |||||
| (細則) | |||||
| 第39条 | この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を | ||||
| 経て、別に定める。 | |||||
| 附則 | |||||
| 1 | この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可のあった日(平成18年 月 日)から施行する。 | ||||
| 2 | 第11条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立発起人会の定めるところによる。 | ||||
| 3 | 第16条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の事業年度は、設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。 | ||||
| 4 | この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第21条第1項及び第32条第5項の規定にかかわらず、平成18年5月31日までとする。 | ||||
| 5 | この法人の設立当初の役員は、第18条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 | ||||
| 理事(理事長) 三浦貞子 理事(副理事長) 橋本聖子 理事(副理事長) 田中雅道 理事(専務理事) 富永栄一 理事 鳥居泰彦 理事 島田晴雄 理事 小林龍雄 理事 春原 誠 理事 長谷川大 理事 清水博雅 理事 平原隆秀 理事 渡邉壽男 理事 吉田敬岳 理事 澤田 豊 理事 渡邉眞一 理事 安家周一 理事 奥先 楓 理事 志内正一 監事 山口善久 監事 川畠教孝 監事 中西雄俊 |
|||||





